ビルのテナントやマンションを退去する時など、借りた部屋を元通りの状態にする工事のことを原状回復工事といいます。
原状回復工事をしなければならないのは、借主か貸主なのかという点については、賃貸の契約によりますが、原則として借主が原状回復のほとんどを担います。
ただ、住居として借りたのか、事業用のオフィスや店舗として借りたのかによって原状回復の範囲がやや異なります。
オフィスなどの場合は、使った設備は新調し、新たに設置した設備などは撤去することが原則です。住居として借りた場合は、使用できない程度まで損傷させてしまった器具や設備を新調させる程度です。
テナント内で設置したドアなどの仕切りや床下配線は撤去しますし、床のタイルや壁紙は張り替え、照明なども交換となります。その他汚れた部分の清掃も必要となります。
工事期間は工事を行う範囲にもよりますが、100坪程度の原状回復に1ヶ月程度の時間を要します。
移転のスケジュールなど、お客様のご希望をお聞きした上で対応させていただきます。
八光建設株式会社ではこれまで八王子市・多摩地区を中心に多くの住宅解体を行い、さまざまな施工実績と経験を積んでまいりました。お客様ひとりひとりにあった適切なご提案・施工を提供させていただきますので、まずは相談やお見積りからでもお気軽にご相談ください。
オフィスやマンションの原状回復工事
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